Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第一条  この省令において使用する用語は、労働安全衛生法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。

   第一章の二 登録製造時等検査機関

(登録の区分)
第一条の二  法第四十六条第一項 の厚生労働省令で定める区分は、ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号)第四条の二 の特定廃熱ボイラーとする。

(登録の申請)
第一条の三  法第四十六条第一項 の登録の申請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三  申請者が法第四十六条第二項 各号及び同条第三項第四号 イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四  次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
ハ 法第四十六条第三項第三号 に規定する者及び検査員の経歴及び数
ニ 製造時等検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第一条の四  前条の規定は、法第四十六条の二第一項 の登録の更新について準用する。

(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第一条の五  法第四十七条第四項 に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  ボイラー又は第一種圧力容器(以下この条及び第五条において「ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二  ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
三  ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

(変更の届出)
第一条の五の二  登録製造時等検査機関は、法第四十七条の二 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務規程)
第一条の六  登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  製造時等検査の実施方法
二  製造時等検査に関する料金
三  前号の料金の収納の方法に関する事項
四  製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
五  製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印及び製造時等検査済の印の押印に関する事項
六  検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七  製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
八  法第五十条第二項第二号 及び第四号 並びに同条第三項第二号 及び第四号 の請求に係る費用に関する事項
九  前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項
3  登録製造時等検査機関は、法第四十八条第一項 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)
第一条の七  登録製造時等検査機関は、法第四十九条 の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、製造時等検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出が製造時等検査の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。
3  登録製造時等検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第一条の七の二  法第五十条第二項第三号 及び同条第三項第三号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第一条の七の三  法第五十条第二項第四号 及び同条第三項第四号 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(検査員の選任等の届出)
第一条の八  登録製造時等検査機関は、法第五十一条 の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録製造時等検査機関は、法第五十一条 の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(帳簿)
第一条の九  登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一  製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二  製造時等検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
三  製造時等検査を行つた年月日
四  製造時等検査を行つた検査員の氏名
五  製造時等検査の結果
六  製造時等検査合格番号
七  その他製造時等検査に関し必要な事項

(製造時等検査の業務の引継ぎ等)
第一条の十  登録製造時等検査機関は、法第五十三条の二第一項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  製造時等検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二  その他製造時等検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)
第一条の十一  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第三十八条第一項の規定による登録をしたとき。 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 行うことができる製造時等検査
四 登録した年月日
法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更する年月日
法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後の製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更する年月日
法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止する製造時等検査の業務の範囲
三 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた製造時等検査の範囲及びその期間
法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
三 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲及びその期間
法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
三 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲

 

   第二章 登録性能検査機関

(登録の区分)
第二条  法第五十三条の三 において準用する法第四十六条第一項 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一  労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号 のボイラー
二  令第十二条第一項第二号 の第一種圧力容器
三  令第十二条第一項第三号 のクレーン
四  令第十二条第一項第四号 の移動式クレーン
五  令第十二条第一項第五号 のデリック
六  令第十二条第一項第六号 のエレベーター
七  令第十二条第一項第八号 のゴンドラ

(登録の申請)
第三条  法第五十三条の三 において準用する法第四十六条第一項 の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三  申請者が法第五十三条の三 において準用する第四十六条第二項 各号及び同条第三項第四号 イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四  次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
ハ 法第五十三条の三 において準用する法第四十六条第三項第三号 に規定する者及び検査員の経歴及び数
ニ 性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第四条  前条の規定は、法第五十三条の三 において準用する法第四十六条の二第一項 の登録の更新について準用する。

(性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第五条  法第五十三条の三 において準用する法第四十七条第四項 に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
イ ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
ロ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
ハ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
二  クレーン等(第二条第三号から第七号までに掲げる特定機械等をいう。この号において同じ。)の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
イ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。
ロ クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
ハ クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
ニ 荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
ホ 荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
三  移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

(変更の届出)
第五条の二  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第四十七条の二 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務規程)
第六条  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第四十八条第一項 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  性能検査の実施方法
二  性能検査に関する料金
三  前号の料金の収納の方法に関する事項
四  性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
五  検査証の有効期間の更新に関する事項
六  検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七  性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
八  法第五十三条の三 において準用する法第五十条第二項第二号 及び第四号 並びに同条第三項第二号 及び第四号 の請求に係る費用に関する事項
九  前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項
3  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第四十八条第一項 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)
第七条  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第四十九条 の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。
3  登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条の二  法第五十三条の三 において準用する法第五十条第二項第三号 及び同条第三項第三号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第七条の三  法第五十三条の三 において準用する法第五十条第二項第四号 及び同条第三項第四号 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(検査員の選任等の届出)
第八条  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第五十一条 の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第五十一条 の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(報告)
第九条  登録性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第六号)を当該性能検査を行つた第三条の申請に係る第二条各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

(帳簿)
第十条  登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一  性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所
二  性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
三  検査証番号
四  検査証の更新を行つた年月日
五  検査証の有効期間
六  性能検査を行つた検査員の氏名
七  性能検査の結果
八  その他性能検査に関し必要な事項

(性能検査の業務の引継ぎ等)
第十条の二  登録性能検査機関は、法第五十三条の三 において準用する法第五十三条の二第一項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二  その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項

(公示)
第十条の三  第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二 」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条 」と、「第五十三条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条 」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二 」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

   第三章 登録個別検定機関

(登録の区分)
第十一条  法第五十四条 において準用する法第四十六条第一項 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一  令第十四条第一号 のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二  令第十四条第二号 の第二種圧力容器
三  令第十四条第三号 の小型ボイラー
四  令第十四条第四号 の小型圧力容器

(登録の申請)
第十二条  法第五十四条 において準用する法第四十六条第一項 の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三  申請者が法第五十四条 において準用する第四十六条第二項 各号及び同条第三項第四号 イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四  次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
ハ 法第五十四条 において準用する法第四十六条第三項第三号 に規定する者及び検定員の経歴及び数
ニ 個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第十三条  前条の規定は、法第五十四条 において準用する法第四十六条の二第一項 の登録の更新について準用する。

(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第十四条  法第五十四条 において準用する法第四十七条第四項 に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二  小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
三  小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

(変更の届出)
第十四条の二  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第四十七条の二 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務規程)
第十五条  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第四十八条第一項 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  個別検定の実施方法
二  個別検定に関する料金
三  前号の料金の収納の方法に関する事項
四  個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
五  個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての合格の印の押印及び刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
六  検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七  個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
八  法第五十四条 において準用する法第五十条第二項第二号 及び第四号 並びに同条第三項第二号 及び第四号 の請求に係る費用に関する事項
九  前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項
3  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第四十八条第一項 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)
第十六条  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第四十九条 の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付しなければならない。
3  登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条の二  法第五十四条 において準用する法第五十条第二項第三号 及び同条第三項第三号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十六条の三  法第五十四条 において準用する法第五十条第二項第四号 及び同条第三項第四号 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(検定員の選任等の届出)
第十七条  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第五十一条 の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第五十一条 の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(帳簿)
第十八条  登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
一  個別検定を受けた者の氏名又は名称
二  個別検定対象機械等の種類、型式及び性能
三  個別検定を行つた年月日
四  個別検定を行つた検定員の氏名
五  個別検定の結果
六  個別検定合格番号
七  その他個別検定に関し必要な事項

(個別検定の業務の引継ぎ等)
第十九条  登録個別検定機関は、法第五十四条 において準用する法第五十三条の二第一項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二  その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)
第十九条の二  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。 一 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 行うことができる個別検定
四 登録した年月日
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更する年月日
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録個別検定機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後の個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更する年月日
法第五十四条において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止する個別検定の業務の範囲
三 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 個別検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第五十四条において準用する法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 個別検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた個別検定の範囲及びその期間
法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二 自ら個別検定の業務の全部又は一部を行うものとする年月日
三 自ら行うものとする個別検定の業務の範囲及びその期間
法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二 個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
三 行わないものとする個別検定の業務の範囲

 

   第三章の二 登録型式検定機関

(登録の区分)
第十九条の三  法第五十四条の二 において準用する法第四十六条第一項 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一  令第十四条の二第一号 のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二  令第十四条の二第二号 のプレス機械又はシャーの安全装置
三  令第十四条の二第三号 の防爆構造電気機械器具
四  令第十四条の二第四号 のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五  令第十四条の二第五号 の防じんマスク
六  令第十四条の二第六号 の防毒マスク
七  令第十四条の二第七号 の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八  令第十四条の二第八号 の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九  令第十四条の二第九号 の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十  令第十四条の二第十号 の絶縁用保護具
十一  令第十四条の二第十一号 の絶縁用防具
十二  令第十四条の二第十二号 の保護帽

(登録の申請)
第十九条の四  法第五十四条の二 において準用する法第四十六条第一項 の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三  申請者が法第五十四条の二 において準用する第四十六条第二項 各号及び同条第三項第四号 イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四  次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 型式検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
ハ 法第五十四条の二 において準用する法第四十六条第三項第三号 に規定する者及び検定員の経歴及び数
ニ 型式検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第十九条の五  前条の規定は、法第五十四条の二 において準用する法第四十六条の二第一項 の登録の更新について準用する。

(型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第十九条の六  法第五十四条の二 において準用する法第四十七条第四項 に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下この条において「過負荷防止装置」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二  過負荷防止装置の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この条において「クレーン等」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
三  クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
四  作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
五  作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
六  移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検定を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

(変更の届出)
第十九条の六の二  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第四十七条の二 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務規程)
第十九条の七  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第四十八条第一項 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  型式検定の実施方法
二  型式検定に関する料金
三  前号の料金の収納の方法に関する事項
四  型式検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
五  型式検定の業務を行う場所に関する事項
六  型式検定合格証の発行に関する事項
七  検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八  型式検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
九  法第五十四条の二 において準用する法第五十条第二項第二号 及び第四号 並びに同条第三項第二号 及び第四号 の請求に係る費用に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、型式検定の業務に関し必要な事項
3  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第四十八条第一項 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)
第十九条の八  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第四十九条 の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、第十九条の十一の帳簿の写しを添付しなければならない。
3  登録型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十九条の十一の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十九条の八の二  法第五十四条の二 において準用する法第五十条第二項第三号 及び同条第三項第三号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十九条の八の三  法第五十四条の二 において準用する法第五十条第二項第四号 及び同条第三項第四号 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(検定員の選任等の届出)
第十九条の九  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第五十一条 の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第五十一条 の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(報告)
第十九条の十  登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一  型式検定(次号の更新検定を除く。次条第一号、第三号及び第四号において同じ。)に合格した第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号
二  法第四十四条の三第二項 の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号

(帳簿)
第十九条の十一  登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
一  型式検定を受けた者の氏名又は名称
二  型式検定対象機械等の種類、型式及び性能
三  型式検定を行つた年月日
四  型式検定を行つた検定員の氏名
五  型式検定の結果
六  型式検定合格番号
七  その他型式検定に関し必要な事項
八  更新検定を行つたときは、その年月日
九  更新検定において不合格としたときは、その理由

(型式検定の業務の引継ぎ等)
第十九条の十一の二  登録型式検定機関は、法第五十四条の二 において準用する法第五十三条の二第一項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二  その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(公示)
第十九条の十二  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。 一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 行うことができる型式検定
四 登録した年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更する年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録型式検定機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後の型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更する年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止する型式検定の業務の範囲
三 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 型式検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 型式検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた型式検定の範囲及びその期間
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする型式検定の業務の範囲及びその期間
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする型式検定の業務の範囲

 

   第三章の三 検査業者

(検査業者の登録事項)
第十九条の十三  法第五十四条の三第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  法人にあつては、その代表者の氏名
三  検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類

(登録の申請)
第十九条の十四  法第五十四条の三第一項 の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第七号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

(登録の基準)
第十九条の十五  法第五十四条の三第四項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
二  検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
三  次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。
イ 特定自主検査を行うことができる機械等の種類
ロ 検査料の額及びその収納の方法に関する事項
ハ 特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項
ニ 特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項
ホ その他特定自主検査の業務に関し必要な事項
四  特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。

(登録証の交付)
第十九条の十六  所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項 の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。

(登録事項の変更)
第十九条の十七  検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第五十四条の五第一項 の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
2  検査業者は、第十九条の十三第二号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
3  検査業者は、第十九条の十三第三号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第五十四条の五第一項 の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(登録証の再交付)
第十九条の十八  検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第七号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2  前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

(業務規程の変更の報告)
第十九条の十九  検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。

(帳簿)
第十九条の二十  検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一  特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二  特定自主検査を行つた機械等の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号
三  特定自主検査を行つた年月日
四  特定自主検査を実施した者の氏名
五  特定自主検査の結果
六  その他特定自主検査に関し必要な事項

(定期報告)
第十九条の二十一  検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者)
第十九条の二十二  動力プレスに係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
二  その他厚生労働大臣が定める者
2  令第十三条第三項第八号 に掲げるフオークリフト(以下「フオークリフト」という。)に係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一  次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
二  その他厚生労働大臣が定める者
3  前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4  第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5  第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
6  第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
7  第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号 に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号 に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。
8  第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号 に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号 に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

(承継の届出及び登録事項の変更)
第十九条の二十三  法第五十四条の五第二項 の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書(様式第七号の七)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
2  検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(登録証の返納)
第十九条の二十四  検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

   第三章の四 指定試験機関

(試験事務の範囲)
第十九条の二十五  厚生労働大臣は、法第七十五条の二第一項 により指定試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

(指定の申請)
第十九条の二十六  法第七十五条の二第二項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  試験事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三  申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第十九条の二十七  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
2  指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二  新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三  新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十九条の二十八  指定試験機関は、法第七十五条の四第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二  選任又は解任の理由

(免許試験員の要件)
第十九条の二十九  法第七十五条の五第二項 の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。

(免許試験員の選任又は解任の届出)
第十九条の三十  指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、免許試験員の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(試験事務規程の認可の申請)
第十九条の三十一  指定試験機関は、法第七十五条の六第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)
第十九条の三十二  法第七十五条の六第二項 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  免許試験の実施の方法に関する事項
二  手数料の収納の方法に関する事項
三  合格の通知に関する事項
四  試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五  試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六  その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の変更の認可の申請)
第十九条の三十三  指定試験機関は、法第七十五条の六第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(免許試験の結果の報告)
第十九条の三十四  指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(帳簿)
第十九条の三十五  指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第十九条の三十六  指定試験機関は、法第七十五条の十 の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三  試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四  試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(試験事務の引継ぎ等)
第十九条の三十七  指定試験機関は、法第七十五条の十二第二項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二  その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)
第十九条の三十八  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第七十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことができる試験事務の範囲及び試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
三 指定をした年月日
法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。 一 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第七十五条の十一第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消した年月日
法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
法第七十五条の十二第一項の規定により都道府県労働局長が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二 試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日
三 行うものとする試験事務の範囲及びその期間
法第七十五条の十二第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二 試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日
三 行わないものとした試験事務の範囲

 

   第四章 登録教習機関

(登録の区分)
第二十条  法第七十七条第一項 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一  木材加工用機械作業主任者技能講習
二  プレス機械作業主任者技能講習
三  乾燥設備作業主任者技能講習
四  コンクリート破砕器作業主任者技能講習
五  地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
六  ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
六の二  ずい道等の覆工作業主任者技能講習
七  型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
八  足場の組立て等作業主任者技能講習
九  建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
十  鋼橋架設等作業主任者技能講習
十一  コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
十一の二  コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
十一の三  採石のための掘削作業主任者技能講習
十一の四  はい作業主任者技能講習
十一の五  船内荷役作業主任者技能講習
十二  木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
十三  化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
十四  普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
十五  特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
十六  鉛作業主任者技能講習
十七  有機溶剤作業主任者技能講習
十八  石綿作業主任者技能講習
十八の二  酸素欠乏危険作業主任者技能講習
十八の三  酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
十八の四  床上操作式クレーン運転技能講習
十八の五  小型移動式クレーン運転技能講習
十九  ガス溶接技能講習
二十  フォークリフト運転技能講習
二十の二  ショベルローダー等運転技能講習
二十一  車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
二十一の二  車両系建設機械(解体用)運転技能講習
二十一の三  車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
二十一の四  不整地運搬車運転技能講習
二十一の五  高所作業車運転技能講習
二十二  玉掛け技能講習
二十三  ボイラー取扱技能講習
二十四  揚貨装置運転実技教習
二十五  クレーン運転実技教習
二十六  移動式クレーン運転実技教習

(登録の申請)
第二十一条  法第七十七条第一項 の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第八号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一  申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三  申請者が教習を行おうとする者である場合は、法第七十七条第二項第四号 の要件に適合していることを証するに足りる書面
四  申請者が法第七十七条第三項 において準用する第四十六条第二項 各号の規定に該当しないことを説明した書面
五  次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 技能講習又は教習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 申請に係る技能講習の講師又は教習を受ける者に対して技能の指導を行なう者(以下「指導員」という。)の氏名、略歴及び担当する技能講習又は教習の科目
ニ 申請に係る教習を受ける者の技能を判定する者(以下「技能検定員」という。)の氏名及び略歴
ホ 申請に係る技能講習又は教習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別
ヘ 技能講習又は教習の業務以外の業務を行なつているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)
第二十二条  前条の規定は、法第七十七条第四項 の登録の更新について準用する。

(変更の届出)
第二十二条の二  登録教習機関は、法第七十七条第三項 において準用する法第四十七条の二 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務規程)
第二十三条  登録教習機関は、法第七十七条第三項 において準用する法第四十八条第一項 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  技能講習又は教習の実施方法
二  技能講習又は教習に関する料金
三  前号の料金の収納の方法に関する事項
四  技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項
五  技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項
六  技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項
七  技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
八  技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項
九  法第七十七条第三項 において準用する法第五十条第二項第二号 及び第四号 の請求に係る費用に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項
3  登録教習機関は、法第七十七条第三項 において準用する法第四十八条第一項 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)
第二十三条の二  登録教習機関は、法第七十七条第三項 において準用する法第四十九条 の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十三条の三  法第七十七条第三項 において準用する法第五十条第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十三条の四  法第七十七条第三項 において準用する法第五十条第二項第四号 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

(計画の記載事項)
第二十三条の五  法第七十七条第六項 の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
二  技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名

(帳簿の作成と保存)
第二十四条  登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、本籍地、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなければならない。ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
2  登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一  技能講習又は教習の種類、科目及び時間
二  技能講習又は教習を行つた年月日
三  技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名並びにその者の資格に関する事項
四  技能講習又は教習の結果
五  その他技能講習又は教習に関し必要な事項

(帳簿の引渡し)
第二十五条  登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。

(技能講習の業務の引継ぎ等)
第二十五条の二  登録教習機関は、法第七十七条第三項 において準用する法第五十三条の二第一項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  技能講習の業務を行つた事務所ごとに、所轄都道府県労働局長に当該技能講習の業務並びに当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二  その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)
第二十五条の三  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
三 自ら行うものとする技能講習の業務の範囲及びその期間
法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
三 行わないものとする技能講習の業務の範囲

2  都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。法第十四条、法第六十一条第一項又は法第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。 一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 行うことができる技能講習又は教習
四 登録した年月日
法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更する年月日
法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録教習機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後の技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更する年月日
法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止する技能講習又は教習の業務の範囲
三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた技能講習又は教習の範囲及びその期間

 

   第五章 指定コンサルタント試験機関

(コンサルタント試験事務の範囲)
第二十六条  厚生労働大臣は、法第八十三条の二 により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。

(指定の申請)
第二十七条  法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の二第二項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  コンサルタント試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  コンサルタント試験事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三  申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)
第二十八条  指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更後の指定コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
2  指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二  新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三  新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十九条  指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の四第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二  選任又は解任の理由

(コンサルタント試験員の要件)
第三十条  法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の五第二項 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一  学校教育法 による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
二  学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上、国、地方公共団体、民法第三十四条 の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
三  その他前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(コンサルタント試験員の選任又は解任の届出)
第三十一条  指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 (昭和四十八年労働省令第三号)第一条 の試験の区分及び同令第十条 の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員の氏名について変更が生じたとき、コンサルタント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)
第三十二条  指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の六第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(コンサルタント試験事務規程の記載事項)
第三十三条  法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の六第二項 のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  コンサルタント試験の実施の方法に関する事項
二  手数料の収納の方法に関する事項
三  コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四  コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五  その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項

(コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)
第三十四条  指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の六第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(コンサルタント試験の結果の報告)
第三十五条  指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十六条  指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の十 の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  休止し、又は廃止しようとするコンサルタント試験事務の範囲
二  コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三  コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四  コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)
第三十七条  指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三 において準用する法第七十五条の十二第二項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二  その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(公示)
第三十八条  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第八十三条の二の規定による指定をしたとき。 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことができるコンサルタント試験事務の範囲
三 指定をした年月日
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止するコンサルタント試験事務の範囲
三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消した年月日
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 コンサルタント試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント試験事務の範囲及びその期間
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日
二 行うものとするコンサルタント試験事務の範囲及びその期間
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日
二 行わないものとしたコンサルタント試験事務の範囲

 

   第六章 指定登録機関

(指定の申請)
第三十九条  法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の二第二項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所
二  登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  登録事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三  申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定登録機関の名称等の変更の届出)
第四十条  指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
2  指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二  新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三  新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十一条  指定登録機関は、法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の四第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二  選任又は解任の理由

(指定登録機関への書類の交付)
第四十二条  厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、コンサルタント試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものとする。

(指定登録機関への通知)
第四十三条  厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条 の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

(登録事務規程の認可の申請)
第四十四条  指定登録機関は、法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の六第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(登録事務規程の記載事項)
第四十五条  法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の六第二項 の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二  登録事務を行う場所に関する事項
三  登録の実施の方法に関する事項
四  手数料の収納の方法に関する事項
五  登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
六  登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七  登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項 の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項
八  その他登録事務の実施に関し必要な事項

(登録事務規程の変更の認可の申請)
第四十六条  指定登録機関は、法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の六第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(登録状況の報告)
第四十七条  指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(不正登録者の報告)
第四十八条  指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  当該コンサルタントに係る登録事項
二  登録に関する不正の行為

(帳簿の作成と保存)
第四十九条  指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
一  各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの件数
二  各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
三  各月における労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第十九条 の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
四  各月の末日において登録を受けている者の人数

(登録事務の休廃止の許可の申請)
第五十条  指定登録機関は、法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の十 の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  登録事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
二  登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
三  登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由

(登録事務の引継ぎ等)
第五十一条  指定登録機関は、法第八十五条の三 において準用する法第七十五条の十二第二項 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一  登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二  登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十五条の二第二項 の規定により読み替えて適用される法第八十四条第一項 の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(公示)
第五十二条  厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。法第八十五条の二の規定による指定をしたとき。 一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定をした年月日
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。 一 登録事務を休止し、又は廃止する指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 登録事務を休止し、又は廃止する年月日
三 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消をしたとき。 一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消した年月日
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。 一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日
三 登録事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた期間
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が登録事務を自ら行うものとするとき。 一 登録事務を行うものとした年月日
二 登録事務を行う期間
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた登録事務を行わないものとするとき。 登録事務を行わないものとした年月日

 

   附 則

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

(指定教習機関に関する経過措置)
第六条  昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

   附 則 (昭和五〇年三月六日労働省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日
二  第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十五号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日

   附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一三号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一号ロ及び同条第二号ロの改正規定は昭和五十年十月一日から、同条第一号イ及び同条第二号イの改正規定中第十一条第十五号に係る部分は昭和五十一年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和五二年一二月二七日労働省令第三三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(主任検定員に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条各号及び第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十三条第二号又は第十九条の五第二号の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

(検定員に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の日前に新規則第十一条各号又は第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十四条又は第十九条の六の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。

(労働安全衛生法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第十九条の二十二第一項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

   附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和五五年一二月一五日労働省令第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(指定教習機関に関する経過措置)
第五条  施行日前に第三条の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第三条の規定による改正後の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

   附 則 (昭和五九年一月三一日労働省令第一号)

1  この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月一日労働省令第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定 昭和六十四年十月一日

   附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成二年九月一三日労働省令第二二号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。
    附 則 (平成四年九月二四日労働省令第二九号)

(施行期日)
1  この省令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第二十条第十一号の二の改正規定及び次項の規定は、平成六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成六年十月一日前にこの省令による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十一号の二の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、この省令による改正後の性能検査代行機関等に関する規則第二十条第十一号の二の建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

   附 則 (平成六年四月一日労働省令第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日労働省令第五四号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四三号)

 この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。
    附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第一二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

第三条  施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。

(様式に関する経過措置)
第十一条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日

(登録教習機関に関する経過措置)
第九条  第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

第十条  施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。旧機関則の登録の区分 新機関則の登録の区分 有効期間
一 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習 新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間
二 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習 新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間
三 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。) 新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
四 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。) 新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間

2  施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

(様式に関する経過措置)
第十一条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一  児童福祉法施行規則第六条の十五第一号
二  クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
三  水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号
四  調理師法施行規則第十四条の八第一号
五  社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
六  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
七  労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
八  登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
九  作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
十  社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号
十一  理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十二  美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十三  精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十四  職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
十五  臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
十六  義肢装具士法施行規則第二十四条第一号
十七  歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
十八  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十九  柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十  救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十一  言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号

別表 (第十九条の二十九関係)
第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験 一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、民法第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
三 その他厚生労働大臣が定める者

 

様式第1号(第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係) (略)
様式第1号の2 (第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第22条の2関係) (略)
様式第2号(第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第23条関係) (略)
様式第3号(第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第23条関係) (略)
様式第4号(第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第23条の2関係) (略)
様式第5号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係) (略)
様式第6号(第9条関係) (略)
様式第7号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係) (略)
様式第7号の2(第19条の14関係) (略)
様式第七号の三(第十九条の十六関係) (略)
様式第7号の4(第19条の17関係) (略)
様式第7号の5(第19条の18関係) (略)
様式第7号の6(第19条の21関係) (略)
様式第7号の7(第19条の23関係) (略)
様式第8号(第21条関係) (略)
様式第9号(第47条関係) (略)